住宅ローンには、所得税の税額がいくらか控除されるという、住宅借入金特別控除という減税制度があります。
この制度は、一定の条件を満たしている場合に適用されます。
基本的に、控除期間は10年までなのですが、平成19年、20年入居者のみだけが15年までの減税が可能なのです。
ですから、トータルでみるとかなりの額を浮かせる事ができるでしょう。
それでは、10年と15年では控除率がどのように変わるかみてみましょう。
控除期間が10年の場合は、所得税の住宅ローン控除率が、1年から6年までは1%で、その後の7年から10年は0.5%になります。
15年の場合は、所得税の住宅ローン控除率が、1年から10年までは0.6%で、その後の11年から15年は0.4%になります。
しかし、所得税額までしか控除がうけられない場合もあり、その場合は所得税額が控除額より低い時です。
住宅ローンの年末残高は、2007年までは2500万円、2008年までは2000万円というふうに、限度額が設けられており、年末残高が3000万円の場合は、2500万円若しくは2000万円までが控除対象となります。
このような住宅ローンの減税制度は、たくさんの書類を作成しなければいけない事が面倒な人や、1%以内という数字を見て、大した額じゃないと見切りをつけてしまう人は、手続きをやらない場合もあります。
しかし、小さな金額だと思っていても、10年や15年の減税をトータルした場合、最大で200万円もの減税になるので、是非このような制度は利用していきましょう。
住宅ローンは、確定申告で申告する事で、条件さえあえば所得税から一部の金額が還付される控除制度があるのをご存知でしょうか。今まで、確定申告を経験した事がない人は、どのようにすればよいのか分からず不安になるでしょう。
確定申告で申告することにより、2007年に住宅を建築または購入・増改築した際に住宅ローンを利用した人は、条件に該当すれば住宅ローンの控除が受けられる可能性があります。
住宅ローンには、「住宅借入金等特別控除」といって、一定の条件を満たしていた場合に、所得税が還付される制度がある事をご存知ですか?この制度を利用すると、負担が減るということです。
住宅ローンには、所得税の税額がいくらか控除されるという、住宅借入金特別控除という減税制度があります。この制度は、一定の条件を満たしている場合に適用されます。